みやこ町議会 2021-06-10 06月10日-03号
特別職については、別に規定する法律が定められていないので、長の補助機関である副町長の懲戒等に関しては政令、すなわち地方自治法施行規程によることとなります。具体的な懲戒処分の手続については、免職、過怠金の処分について、職員懲戒審査委員会の議決を経る必要がありますが、みやこ町においては、現在、この地方自治法施行規程に基づく懲戒審査委員会を設置しておりません。
特別職については、別に規定する法律が定められていないので、長の補助機関である副町長の懲戒等に関しては政令、すなわち地方自治法施行規程によることとなります。具体的な懲戒処分の手続については、免職、過怠金の処分について、職員懲戒審査委員会の議決を経る必要がありますが、みやこ町においては、現在、この地方自治法施行規程に基づく懲戒審査委員会を設置しておりません。
次に、認定第9号平成21年度小郡市・筑前町衛生施設組合一般会計歳入歳出決算の認定について、小郡市・筑前町衛生施設組合については平成21年度をもって既に解散しており、解散後の決算で地方自治法施行規程に基づき今回議会の議決を求めるもので、余剰金1億2,557万4,735円はそれぞれ負担率に応じて分配を行い、小郡市については9,392万9,902円ということで、平成21年度に清算が終了済みとの説明がありました
助役等につきましても、地方自治法施行規程におきまして、職務上の義務に違反したり、信用を失うべき行為があった場合には、一般職職員と同様、市長により懲戒処分を受けることとなっておりますので、改めて虚偽報告について罰則を設ける必要はないというふうに考えているところでございます。